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地方住宅供給公社法
昭和四十年法律第百二十四号
第9条
地方公社を設立するには、議会の議決を経、かつ、定款及び業務方法書を作成して、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
地方住宅供給公社法
第36条
(解散事由)
引用
地方住宅供給公社法
第42条
(違法行為に対する措置)
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