地方住宅供給公社法昭和四十年法律第百二十四号 第36条(解散事由) 地方公社は、次の事由によつて解散する。 一 破産手続開始の決定 二 第九条の規定による認可の取消し 2 地方公社は、前項各号の事由によるほか、設立団体がその議会の議決を経て国土交通大臣の認可を受けたときに、解散する。