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理学療法士及び作業療法士法昭和四十年法律第百三十七号

第3条(免許)

理学療法士又は作業療法士になろうとする者は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。

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なし