行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号
第96条
第二条の表九十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 理学療法士及び作業療法士法第三条の理学療法士又は作業療法士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第三条第一項の理学療法士又は作業療法士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三 理学療法士及び作業療法士法施行令第四条第二項の理学療法士又は作業療法士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四 理学療法士及び作業療法士法施行令第五条第一項の理学療法士免許証又は作業療法士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五 理学療法士及び作業療法士法施行令第六条第一項の理学療法士免許証又は作業療法士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報