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理学療法士及び作業療法士法
昭和四十年法律第百三十七号
第9条
(試験の目的)
理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験は、理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能について行なう。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第1条
(法別表第一の総務省令で定める事務)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
第39の2条
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