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母子保健法昭和四十年法律第百四十一号

第16条(母子健康手帳)

市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。 2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。 乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。 3 母子健康手帳の様式は、内閣府令で定める。 4 前項の内閣府令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

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なし