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母子保健法
昭和四十年法律第百四十一号
第18条
(低体重児の届出)
体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第2条
(法別表第二の総務省令で定める事務)
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第4条
(法別表第四の総務省令で定める事務)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
第40条
引用
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令
第11条
(法別表第十一号の総務省令で定める事務)
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