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母子保健法
昭和四十年法律第百四十一号
第21条
(費用の支弁)
市町村が行う第十二条第一項の規定による健康診査に要する費用及び第二十条の規定による措置に要する費用は、当該市町村の支弁とする。
この条文が引く先
2
引用
母子保健法
第12条
(健康診査)
引用
母子保健法
第20条
(養育医療)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
母子保健法
第20条
(養育医療)
引用
母子保健法
第21の3条
(国の負担)
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