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母子保健法昭和四十年法律第百四十一号

第21の3条(国の負担)

国は、政令の定めるところにより、第二十一条の規定により市町村が支弁する費用のうち、第二十条の規定による措置に要する費用については、その二分の一を負担するものとする。

この条文を準用・引用する条文 1