母子保健法昭和四十年法律第百四十一号 第21の2条(都道府県の負担) 都道府県は、政令の定めるところにより、前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、第二十条の規定による措置に要する費用については、その四分の一を負担するものとする。