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母子保健法施行令昭和四十年政令第三百八十五号

第2条(国又は都道府県の費用の負担)

法第二十条第一項の規定による措置に要する費用についての法第二十一条の二又は第二十一条の三の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、内閣総理大臣が定める基準によつて算定した同項の規定による養育医療の給付(養育医療に要する費用の支給を含む。)に要する費用の額から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第二十一条の四第一項の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。

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なし