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民法
明治二十九年法律第八十九号
第665条
(委任の規定の準用)
第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。
この条文が引く先
5
準用
民法
第646条
(受任者による受取物の引渡し等)
準用
民法
第647条
(受任者の金銭の消費についての責任)
準用
民法
第648条
(受任者の報酬)
準用
民法
第649条
(受任者による費用の前払請求)
準用
民法
第650条
(受任者による費用等の償還請求等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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