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民法
明治二十九年法律第八十九号
第649条
(受任者による費用の前払請求)
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
民法
第665条
(委任の規定の準用)
準用
民法
第671条
(委任の規定の準用)
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