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民法
明治二十九年法律第八十九号
第671条
(委任の規定の準用)
第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。
この条文が引く先
9
準用
民法
第644条
(受任者の注意義務)
準用
民法
第644の2条
(復受任者の選任等)
準用
民法
第645条
(受任者による報告)
準用
民法
第646条
(受任者による受取物の引渡し等)
準用
民法
第647条
(受任者の金銭の消費についての責任)
準用
民法
第648条
(受任者の報酬)
準用
民法
第648の2条
(成果等に対する報酬)
準用
民法
第649条
(受任者による費用の前払請求)
準用
民法
第650条
(受任者による費用等の償還請求等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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