HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
民法明治二十九年法律第八十九号

第645条(受任者による報告)

受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

この条文が引く先 0

なし