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民法
明治二十九年法律第八十九号
第701条
(委任の規定の準用)
第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。
この条文が引く先
3
準用
民法
第645条
(受任者による報告)
準用
民法
第646条
(受任者による受取物の引渡し等)
準用
民法
第647条
(受任者の金銭の消費についての責任)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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