法人税法施行令昭和四十年政令第九十七号 第139の6条(相互会社に準ずるもの) 法第六十六条第五項第二号ロ(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社とする。