法人税法施行令昭和四十年政令第九十七号 第155の52条(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額) 第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の三第四項第四号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。