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法人税法施行令昭和四十年政令第九十七号

第155の49条(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

第百五十五条の四十二(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の三第四項第一号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第百五十五条の四十二第一項中「第百五十五条の三十一第一項(」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項(」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「構成会社等を」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等を」と、同項第一号中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と、同項第二号中「第百五十五条の三十一第三項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第三項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第六項において準用する同条第一項」と、「適用されない構成会社等」とあるのは「適用されない当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、同条第二項第一号中「が第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「が第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「第百五十五条の十八第一項第一号」とあるのは「第百五十五条の十八第一項第二号」と、同号ロ中「構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と、同号ハ中「構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等(」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、「構成会社等を除く」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等を除く」と、同号ホ中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、同項第二号ロ(1)及び(2)中「構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と読み替えるものとする。