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法人税法施行令昭和四十年政令第九十七号

第155の75条(共同支配会社等に係る未分配所得国内最低課税額)

第百五十五条の六十七(構成会社等に係る未分配所得国内最低課税額)の規定は、法第八十二条の十九第五項第一号ハ(国内最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第百五十五条の六十七中「同条第一項第一号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「属する」とあるのは「係る」と、「構成会社等(第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「共同支配会社等(第百五十五条の三十一第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「第百五十五条の四十二第一項」とあるのは「第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十二第一項」と読み替えるものとする。

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なし