近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令昭和四十年政令第百五十七号 第2条(近郊整備区域建設計画等の協議の申出) 府県知事は、法第三条第一項の規定により、近郊整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画の協議を申し出ようとするときは、申出書に関係市町村長との協議の概要を記載した書面を添えてしなければならない。