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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令昭和四十年政令第百五十七号

第13条(事務の区分)

第八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

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なし