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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令昭和四十年政令第二百八十二号

第47条(国内産いもでん粉交付金の交付)

法第三十五条の規定による国内産いもでん粉交付金の交付は、対象国内産いもでん粉製造事業者の申請に基づいてするものとする。 2 前項に定めるもののほか、国内産いもでん粉交付金の交付の申請の手続その他国内産いもでん粉交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。