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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則昭和四十年農林省令第四十三号

第46条(国内産いもでん粉交付金の交付の申請)

令第四十七条第一項の国内産いもでん粉交付金の交付の申請は、機構に対し、その申請に係る国内産いもでん粉の国内における販売の日から三月以内に、当該国内産いもでん粉が製造されたでん粉年度別にその数量を区分してしなければならない。

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なし