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理学療法士及び作業療法士法施行規則
昭和四十年厚生省令第四十七号
第4条
(免許証の様式)
法第六条第二項の理学療法士免許証又は作業療法士免許証は、様式第三号によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
理学療法士及び作業療法士法
第6条
(登録及び免許証の交付)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
理学療法士及び作業療法士法施行規則
第1条
(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)
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