HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
理学療法士及び作業療法士法昭和四十年法律第百三十七号

第6条(登録及び免許証の交付)

免許は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格した者の申請により、理学療法士名簿又は作業療法士名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、理学療法士免許証又は作業療法士免許証を交付する。

この条文が引く先 0

なし