母子保健法施行規則昭和四十年厚生省令第五十五号 第7の2条(法第十七条の二第一項第一号の内閣府令で定める施設) 法第十七条の二第一項第一号の内閣府令で定める施設は、病院、診療所又は助産所以外の施設であって、第七条の四各号に掲げる基準(同条第四号ロに掲げるものを除く。)を満たすものとして、市町村長が適当と認めるものとする。