HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
母子保健法施行規則昭和四十年厚生省令第五十五号

第7の4条(産後ケア事業の実施基準)

法第十七条の二第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 産後ケア事業を管理する者を定めること 二 助産師、保健師又は看護師のいずれかを常に一名以上配置するとともに、当該事業の内容に応じ、心理に関する知識を有する者その他事業の実施に必要な者を置くこと 三 緊急時の対応等を含め、出産後一年を経過しない女子及び乳児の状況に応じた適切な産後ケアを行うことができるよう、医療機関との連携体制を確保すること 四 次のイ又はロに掲げる事業の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める設備を設置すること。 ただし、近隣の場所にある他の施設において共同して使用できる設備がある施設であって、出産後一年を経過しない女子及び乳児に対する産後ケアを行うに当たり支障がないものである場合には、この限りでない。 イ 法第十七条の二第一項第一号の事業 次に掲げる設備 (1) 居室 (2) カウンセリングを行う部屋 (3) 乳児の保育を行う部屋 (4) その他事業の実施に必要な設備 ロ 法第十七条の二第一項第二号の事業 出産後一年を経過しない女子及び乳児を通わせ、個別的又は集団的に産後ケアを適切に行うために必要な設備 五 産後ケア事業のうち、法第十七条の二第一項第一号の事業については、前各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件を満たすこと。 イ 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること ロ 同時におおむね二十人以上の妊産婦を短期間入所させてはならないこと。 ただし、他に短期間入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため短期間入所させるときは、この限りでない。