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母子保健法施行規則
昭和四十年厚生省令第五十五号
第11条
(標示)
指定養育医療機関は、その病院若しくは診療所又は薬局の見やすい箇所に、様式第二号による標示をしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
母子保健法施行規則
第8条
(健康診査等に関する情報の提供の求め)
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