母子保健法施行規則昭和四十年厚生省令第五十五号
第8条(健康診査等に関する情報の提供の求め)
法第十九条の二第一項の規定により提供を求めることができる情報は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る健康診査等(法第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援、第十条の保健指導、第十一条、第十七条第一項若しくは第十九条の訪問指導、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査又は第十七条の二第一項の産後ケア事業をいう。以下この条において同じ。)に関する情報のうち、次に掲げるものとする。 一 健康診査等の実施に当たり必要な情報であつて、次に掲げる情報 イ 妊産婦の出産時の身体的状況 ロ 妊産婦の産前産後の居住地の異動に関する情報 ハ 乳児又は幼児の出生時の身体的状況に関する情報 二 法第九条の二第一項の相談の実施、結果及びその所見に関する情報 三 サポートプランの作成及びその見直しに関する情報 四 法第十条の保健指導の実施、結果及びその所見に関する情報 五 法第十一条、第十七条第一項又は第十九条の訪問指導の実施、結果及びその所見に関する情報 六 法第十二条第一項又は第十三条第一項の乳児又は幼児に対する健康診査の受診、結果、その所見及び今後の処置に関する情報 七 法第十三条第一項の妊産婦に対する健康診査の受診、結果及びその所見に関する情報 八 法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施、結果及びその方法に関する情報