母子保健法施行規則昭和四十年厚生省令第五十五号 第13条(指定辞退の申出) 指定養育医療機関の開設者は、法第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十条第七項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を、その指定を受けた都道府県知事に申し出なければならない。