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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令昭和四十年通商産業省令第六十二号

第34条(準用)

第八条第三項の規定は、原子力発電所に施設する一次冷却材により駆動する蒸気タービン及びその附属設備について準用する。 2 第九条第十五号の規定及び発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第二章の規定は、原子力発電所に施設する補助ボイラーについて準用する。 3 第九条第十五号の規定及び発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第三章の規定は、原子力発電所に施設する蒸気タービン及びその附属設備について準用する。 4 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第十九条から第二十三条までの規定は、原子力発電所に施設するガスタービンについて準用する。 5 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第二十五条から第二十九条までの規定は、原子力発電所に施設する内燃機関について準用する。 6 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第四条の規定は、原子力発電所に施設する電気工作物について準用する。

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準用 発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第8条 (原子炉施設) 準用 発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第9条 (材料及び構造) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第4条 (公害の防止) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第19条 (ガスタービン等の構造) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第20条 (調速装置) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第21条 (非常停止装置) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第22条 (過圧防止装置) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第22の2条 (ガスの漏えい対策等) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第23条 (計測装置) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第25条 (内燃機関等の構造等) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第26条 (調速装置) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第27条 (非常停止装置) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第28条 (過圧防止装置) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第28の2条 (ガスの漏えい対策等) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第29条 (計測装置)

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なし