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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令
平成九年通商産業省令第五十一号
第23条
(計測装置)
ガスタービンには、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令
第34条
(準用)
準用
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則
第48条
(準用)
準用
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則
第78条
(準用)
準用
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則
第50条
(準用)
準用
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則
第78条
(準用)
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