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実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則平成二十五年原子力規制委員会規則第六号

第78条(準用)

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第十九条から第二十三条までの規定は、重大事故等対処施設に施設するガスタービンについて、同令第二十五条から第二十九条までの規定は、重大事故等対処施設に施設する内燃機関について準用する。 2 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令第四条から第十六条まで、第十九条から第二十八条まで及び第三十条から第三十五条までの規定は、重大事故等対処施設に施設する電気設備について準用する。

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準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第19条 (ガスタービン等の構造) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第20条 (調速装置) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第21条 (非常停止装置) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第22条 (過圧防止装置) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第22の2条 (ガスの漏えい対策等) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第23条 (計測装置) 準用 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第4条 (電気設備における感電、火災等の防止) 準用 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第5条 (電路の絶縁) 準用 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第6条 (電線等の断線の防止) 準用 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第7条 (電線の接続) 準用 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第8条 (電気機械器具の熱的強度) 準用 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第9条 (高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止) 準用 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第10条 (電気設備の接地) 準用 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第11条 (電気設備の接地の方法) 準用 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第12条 (特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止) 準用 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第13条 (過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策) 準用 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第14条 (地絡に対する保護対策) 準用 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第15条 (電気設備の電気的、磁気的障害の防止) 準用 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第16条 (高周波利用設備への障害の防止) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第19条 (流体振動等による損傷の防止) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第20条 (安全弁等) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第21条 (耐圧試験等) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第22条 (監視試験片) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第23条 (炉心等) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第24条 (熱遮蔽材) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第25条 (一次冷却材) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第26条 (燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第27条 (原子炉冷却材圧力バウンダリ) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第28条 (原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第30条 (逆止め弁) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第31条 (蒸気タービン) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第32条 (非常用炉心冷却設備) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第33条 (循環設備等) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第34条 (計測装置) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第35条 (安全保護装置)

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なし