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実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則平成二十五年原子力規制委員会規則第六号

第28条(原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等)

原子炉冷却材圧力バウンダリには、原子炉冷却材の流出を制限するよう、隔離装置を施設しなければならない。 2 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えいを検出する装置を施設しなければならない。

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なし