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実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則平成二十五年原子力規制委員会規則第六号

第48条(準用)

第十七条第十五号の規定及び発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第二章の規定は、設計基準対象施設に施設する補助ボイラーについて準用する。 2 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第十九条から第二十三条までの規定は、設計基準対象施設に施設するガスタービンについて準用する。 3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第二十五条から第二十九条までの規定は、設計基準対象施設に施設する内燃機関について準用する。 4 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令(平成二十四年経済産業省令第七十号)第四条から第十六条まで、第十九条から第二十八条まで及び第三十条から第三十五条までの規定は、設計基準対象施設に施設する電気設備について準用する。

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準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第19条 (ガスタービン等の構造) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第20条 (調速装置) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第21条 (非常停止装置) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第22条 (過圧防止装置) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第22の2条 (ガスの漏えい対策等) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第23条 (計測装置) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第25条 (内燃機関等の構造等) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第26条 (調速装置) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第27条 (非常停止装置) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第28条 (過圧防止装置) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第28の2条 (ガスの漏えい対策等) 準用 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第29条 (計測装置) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第4条 (設計基準対象施設の地盤) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第5条 (地震による損傷の防止) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第6条 (津波による損傷の防止) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第7条 (外部からの衝撃による損傷の防止) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第8条 (立入りの防止) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第9条 (発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第10条 (急傾斜地の崩壊の防止) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第11条 (火災による損傷の防止) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第12条 (発電用原子炉施設内における 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第13条 (安全避難通路等) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第14条 (安全設備) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第15条 (設計基準対象施設の機能) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第16条 (全交流動力電源喪失対策設備) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第17条 (材料及び構造) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第19条 (流体振動等による損傷の防止) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第20条 (安全弁等) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第21条 (耐圧試験等) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第22条 (監視試験片) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第23条 (炉心等) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第24条 (熱遮蔽材) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第25条 (一次冷却材) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第26条 (燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第27条 (原子炉冷却材圧力バウンダリ) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第28条 (原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第30条 (逆止め弁) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第31条 (蒸気タービン) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第32条 (非常用炉心冷却設備) 準用 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第33条 (循環設備等)

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なし