HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則平成二十五年原子力規制委員会規則第六号

第25条(一次冷却材)

一次冷却材は、通常運転時における圧力、温度及び放射線によって起る最も厳しい条件において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。

この条文が引く先 0

なし