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船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号

第27の2条(膨脹型一般救助艇)

膨脹型一般救助艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 あらゆる海面状態において、海上で三十日間の暴露に耐えられるものであること。 二 海水に洗われ、かつ、人員及び艤ぎ装品を満載している場合に十分な浮揚性を有すること。 三 長さは、三・八メートル以上八・五メートル以下であること。 四 浮力は、五個以上の容積のほぼ等しい独立した気室に区画された一のチューブ又はそれぞれの容積が全容積の六十パーセントを超えない二以上のチューブにより得られること。 五 チューブは、膨脹した状態で、一人当たりに必要な容積を〇・一七立方メートルとして算定した定員分に等しい容積を有すること。 六 前部のすべての気室が収縮した場合、片側の舷のすべての気室が収縮した場合並びに片側の舷のすべての気室及び船首の気室が収縮した場合においても十分なフリーボードを有するものであること。 七 すべての気室には、安全弁、空気抜取装置及び手動により膨脹させるための逆止弁が取り付けられていること。 ただし、管海官庁が過圧のおそれがないと認める気室にあつては、安全弁を取り付けることを要しない。 八 人員及び艤ぎ装品を満載したまま水上に安全におろすために十分な強さを有すること。 九 底部及び脆ぜい弱部分に、適当な補強材が取り付けられていること。 十 船尾横板は、救助艇の後端から全長の二十パーセントを超えて前方に位置していないこと(方形船尾の救助艇に限る。)。 十一 海上において、遭難者の救助及び救命いかだの支援のために十分な運動性及び操縦性を有すること。 十二 次に掲げる要件に適合する推進装置が取り付けられていること。 イ 引火点が、摂氏四十三度以下の燃料を使用するものでないこと。 ただし、管海官庁が適当と認める燃料油装置を有する船外機を取り付ける場合は、この限りでない。 ロ 救助艇が水から離れた状態において、冷温から始動後五分間以上連続して作動するものであること。 ハ 五十ボルト以下の供給電圧で船舶から救助艇の電池を再充電することができる装置(救助艇の乗艇場所において船舶から切り離すことができる措置が講じられているものに限る。)又は救助艇の電池を再充電することができる太陽電池が取り付けられていること。 ニ 第八条第十四号イ、ハ及びホからワまでに掲げる要件 十三及び十四 削除 十五 遭難者を海中から容易に引き上げることができるものであること。 十六 救助艇の前端から長さの十五パーセント以上を覆うことができる覆いが取り付けられていること。 ただし、適当な舷げん弧を有する場合は、この限りでない。 十七 艇体の最下点付近に、次に掲げる要件に適合するドレン弁が取り付けられていること。 イ 救助艇が、船上にあるときは排水するため自動的に開き、かつ、水上にあるときは水の流入を防ぐため自動的に閉じるものであること。 ロ 弁を閉じるための栓が取り付けられていること。 この場合において、当該栓は、索、鎖等により救助艇に取り付けられていなければならない。 ハ 救助艇の内部から容易に近づくことができる場所に取り付けられており、かつ、その場所が明示されていること。 十八 第八条第三十号イからハまでに掲げる要件に適合するかじ及びチラーが取り付けられていること。 ただし、船外機を取り付ける救助艇にあつては、この限りでない。 十九 かじ及びプロペラの周辺を除き、救助艇の喫水線の上方の外周に水中の人がつかまることができる装置又は浮揚性の救命索が取り付けられていること。 二十 十分な強度を有するえい航装置が取り付けられていること。 二十一 もやい綱及び救命索は、気室に損傷を与えないように取り付けられていること。 二十二 小型の艤ぎ装品を格納するための風雨密の格納箱又は区画室を有すること。 二十三 転覆した場合に、人が救助艇につかまることができる装置が取り付けられていること。 二十四 着席者五人及び担架に横臥がした者一人を搭載することができるものであること。 二十五 救助艇に取り付けるスオート、サイドシート又はいすは、十分な強さを有するものであること。 二十六 次に掲げる要件に適合する灯が取り付けられていること。 イ 第八条第二十五号ハ(1)及び(2)に掲げる要件 ロ 白色の光を上方のすべての方向に発することができること。 二十七 第八条第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十二号、第十三号、第十五号から第十八号まで、第二十一号、第二十二号、第二十七号、第二十八号、第三十四号から第三十七号まで及び第四十号に掲げる要件。 この場合において、第八条第十六号中「二十四時間」とあるのは「四時間」と、同条第三十四号中「救命艇」とあるのは「救助艇」と読み替えるものとする。