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船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号

第27の4の3条(固型高速救助艇)

固型高速救助艇は、第八条第一号から第十三号まで、第十七号、第十八号、第二十一号、第二十二号、第二十七号、第二十八号、第三十四号から第三十七号まで及び第四十号、第二十七条の二第十一号、第十五号から第十七号まで、第十九号、第二十号及び第二十二号から第二十六号まで並びに前条第一号から第八号までに掲げる要件に適合するものでなければならない。 この場合において、第八条第十号及び第三十四号中「救命艇」とあるのは、「救助艇」と読み替えるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、固型高速救助艇に取り付ける第八条第九号に規定する浮体の構造を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、同条第十号に掲げる要件に適合することを要しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし