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船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号

第66条(救命胴衣)

第三種船には、最大とう載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。 2 第三種船には、前項に規定する救命胴衣のほか、当直員用及び離れた位置にある救命艇及び救命いかだ用の救命胴衣を備え付けなければならない。

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なし