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船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号

第75の2条(救命胴衣灯)

第一種船、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船、第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第四種船に、第五十四条、第六十条、第六十六条及び第七十一条の規定により備え付ける救命胴衣並びに第五十四条の二、第六十条の二、第六十六条の二及び第七十一条の二の規定により備え付けるイマーション・スーツ(救命胴衣を着用して使用するものを除く。)及び耐暴露服には、救命胴衣灯を取り付けなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし