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河川法施行規則昭和四十年建設省令第七号

第7の6条(国土交通大臣による特定河川工事の公示)

令第十条の八第一項の公示は、官報に掲載して行うものとする。 ただし、緊急の必要がある場合において公示するいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。