HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
河川法施行規則昭和四十年建設省令第七号

第27の13条(改善命令)

国土交通大臣は、登録試験実施機関が第二十七条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験事務を行うべきこと又は登録試験事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。