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河川法施行規則昭和四十年建設省令第七号

第27の16条(報告の徴収)

国土交通大臣は、登録試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験実施機関に対し、登録試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

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なし