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河川法施行規則昭和四十年建設省令第七号

第27の20条(登録研修事務の実施に係る義務)

登録研修実施機関は、公正に、かつ、前条第一項第一号から第三号までに掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録研修事務を行わなければならない。 一 次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる方法により、同表の下欄に掲げる時間以上登録研修を行うこと。 科目 方法 時間 ダムに関する法律制度に関する事項 学科研修 二時間 ダム及びその附帯施設並びにダムを操作するため必要な機械、器具等に関する事項 学科研修 六時間 ダム貯水池における水質汚濁、地すべり、堆砂等に対する対策に関する事項 学科研修 四時間 ダムを操作するため必要な気象及び水象に関する情報の収集及び解析並びにダムの操作に関する事項 学科研修 八時間 実技研修 九時間 二 登録研修を実施する日時、場所その他研修の実施に関し必要な事項を公示すること。 三 第一号の表の上欄に掲げる科目に応じ、教本等必要な教材を用いること。 四 不正な受講を防止するための措置を講じること。 五 終了した登録研修の教材及び当該登録研修の修了認定基準を公表すること。 六 登録研修を修了した者に対し、別記様式第十五号の三による修了証明書(以下単に「修了証明書」という。)を交付すること。

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なし