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河川法施行規則
昭和四十年建設省令第七号
第33の11条
(保管工作物一覧簿の様式)
令第三十九条の三第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十六の三とする。
この条文が引く先
1
引用
河川法施行令
第39の3条
(工作物を保管した場合の公示の方法)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
河川法施行規則
第38の4条
(この省令の規定の準用河川への準用)
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