河川法施行規則昭和四十年建設省令第七号 第35条(証明書の様式) 法第七十七条第三項の証明書(国の職員が携帯するものを除く。以下この条において同じ。)の様式は、別記様式第十七とする。 2 法第七十八条第二項の証明書の様式は、別記様式第十八とする。 3 法第八十九条第五項の証明書の様式は、別記様式第十九とする。