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河川法施行規則
昭和四十年建設省令第七号
第42条
(河川の使用等に関する協議の手続)
法第九十五条又は令第十六条の十一第一項に規定する協議は、許可、登録又は承認の手続の例により行わなければならない。
この条文が引く先
2
引用
河川法
第95条
(河川の使用等に関する国の特例)
引用
河川法施行令
第16の11条
(国の特例)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
河川法施行規則
第38の4条
(この省令の規定の準用河川への準用)
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