砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則昭和四十年農林省令第四十三号 第20条(甘味資源作物交付金の交付の対象となる甘味資源作物の用途及び糖度) 法第十九条第一項の農林水産省令で定める用途及び糖度は、次のとおりとする。 一 用途 第二十四条の表の下欄に掲げる規格に適合する国内産糖の製造用 二 糖度 てん菜にあつては七・〇度以上、さとうきびにあつては五・五度以上