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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則昭和四十年農林省令第四十三号

第24条(国内産糖交付金の交付の対象となる国内産糖の種類及び規格)

法第二十一条の農林水産省令で定める種類及び規格は、次の表に掲げるとおりとする。 種類 規格 てん菜を原料として製造される国内産糖(以下「てん菜糖」という。) グラニュー糖にあつては、糖度(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量を検糖計の読みで表した場合の旋光度をいう。以下この条において同じ。)が九十九・八度以上のもの 上白糖にあつては、糖度が九十六・五度以上のもの グラニュー糖及び上白糖以外の分みつ(法第二条第三項の分みつをいう。以下この条において同じ。)をしたもの(精製糖の製造事業者に販売されるものに限る。)にあつては、糖度が九十九度以上のもの さとうきびを原料として製造される国内産糖(以下「甘しや糖」という。) 分みつをしたもの(精製糖、氷砂糖、角砂糖及び特殊糖(糖度が九十八・五度を超え、かつ、精製していないものを除く。)を除く。)であつて、糖度が九十七・三度以上のもの